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2020.10.5 │ コラム , 集合住宅 , 共用設備

宅配ボックス

インターネットでの買い物が日常となる中で、宅配ボックスの必要性が高まっています。
共同住宅に設置する場合には、延べ面積に参入しないことができるので、
計画上有効に活用できることになっています。

〜宅配ボックス等を用いた宅配物又は郵便物の一時的な保管 及び当該宅配ボックス等への宅配物等の預け入れ並びに当該宅配ボックス等からの宅配物 等の取り出しの用に供する部分であって、共同住宅の共用の廊下と扉等で区画されておらず、当該廊下から直接出入りして利用される場合については、共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として、延べ面積には算入しないものと扱って差し支えない。〜(国土交通省 建築基準法第 52条第6項の規定の運用について )

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